この記事は2020年4月当時の情報に基づいたものです。 症状・経過に関する最新の記事はです。 都市部を中心に新型コロナ患者の増加が止まりません。 どのような症状があれば新型コロナを疑い病院を受診すれば良いのでしょうか。 新型コロナの典型的な症状、病院を受診する目安や注意点などについてまとめました。 新型コロナウイルス感染症の典型的な経過 新型コロナウイルス感染症では風邪のような症状から始まります。 風邪のような症状とは、微熱を含む発熱、鼻水、鼻詰まり、ノドの痛み、咳などです。 によれば、患者の8割は重症化に至らず治癒するようです。 数日~1週間以降に2割弱の患者では、肺炎の症状が増強し入院に至ることがあります。 新型コロナウイルス感染症の経過(筆者作成) 特徴的なのは、症状の続く期間の長さです。 新型コロナウイルス感染症は風邪やインフルエンザによく似ていますが、症状が続く期間がそれらと比べて長いという特徴があるようです。 特に重症化する事例では、発症から1週間前後で肺炎の症状(咳・痰・呼吸困難など)が強くなってくることが分かってきました。 では、発症から病院を受診するまでに平均5日、そして入院までに平均10日かかることが分かっています。 つまり、発症してから1週間程度は風邪のような軽微な症状が続き、約2割弱と考えられる重症化する人はそこから徐々に悪化して入院に至るというわけです。 インフルエンザは比較的急に発症し、高熱と咳、ノドの痛み、鼻水、頭痛、関節痛などが出現します。 風邪はインフルエンザに比べるとゆっくりと発症し、微熱、鼻水、ノドの痛み、咳などが数日続きます。 しかし、新型コロナウイルス感染症のように1週間以上続くことは比較的稀です(ただし咳や痰の症状だけが2週間程度残ることはよくあります)。 ここが風邪やインフルエンザと新型コロナウイルス感染症とを見分ける一つの手がかりになるかもしれません。 もう一つの特徴として、嗅覚障害・味覚障害を訴える患者さんが多いことも分かってきました。 によると新型コロナ患者59人のうち、20人(33. 特に若年者、女性ではこれらの症状がみられる頻度が高いようです。 ただの風邪や副鼻腔炎、花粉症が原因で嗅覚異常・味覚障害が起きることもあるので「嗅覚障害・味覚障害=新型コロナ」ではありませんが、だらだらと続く風邪症状に加えてこれらの症状があれば新型コロナの可能性は高くなるでしょう。 また、嗅覚障害・味覚障害のみの症状の方もいらっしゃるようですが「2週間以内の海外渡航歴がある」「新型コロナ患者との接触歴がある」「特定のクラスターに曝露している」のいずれかを満たす方では、新型コロナの検査の対象になる可能性がありますので、かかりつけ医や帰国者・接触者相談センターに相談しましょう。 病院を受診する前に 新型コロナが心配なとき(東京都福祉保健局HPより) 自身が新型コロナかなと思ったら、まずはかかりつけ医か帰国者・接触者相談センターに相談しましょう。 帰国者・接触者外来に受診が必要と判断されたら、マスクを着けて、なるべく交通機関を使わずに病院を受診するようにしましょう。 各都道府県の帰国者・接触者相談センターは以下のページからご確認ください。 病院を受診するデメリット 医療機関を受診するデメリットもあります。 それは「ただの風邪で受診したのに結果的に新型コロナウイルス感染症にかかってしまう」ことです。 現在、新型コロナウイルス感染症が疑われた場合、各自治体の相談窓口に電話相談した後に医療機関の「帰国者・接触者外来」を受診することになります。 今の国内の状況では、受診者の大半は「新型コロナウイルス感染症ではない(風邪などの)患者」ですが、稀に新型コロナウイルス感染症の方が外来を受診している可能性があります。 例えばですが、とのことです。 地域によってこの頻度は異なりますが、多くの地域では風邪症状で受診する患者の大半は新型コロナよりも風邪やインフルエンザです。 しかし、患者さんがたくさん医療機関に押しかけることによって、風邪の患者さんと新型コロナウイルス感染症の患者さんとが、同時に医療機関の中に集まることになります。 多くの医療機関では、受診者同士が近距離で接しないように一定の間隔で待合で待機できるように配慮していますが、受診者があまりに多すぎると狭い空間に受診者が長時間待機することになるかもしれません。 新型コロナウイルス感染症である可能性が高くない時点で病院を受診することは、場合によってはかえって新型コロナウイルス感染症に罹る可能性を高めることがありますので注意しましょう。 高齢者や基礎疾患のある患者は早めの受診を 年齢別にみた新型コロナウイルス感染症の致死率(中国CDCのデータより筆者作成) 当初から言われているように、新型コロナウイルス感染症で重症化しやすいのは高齢者と持病のある方です。 によると、年齢が上がれば上がるほど致死率が高くなることが改めて数字として示されています。 30代くらいまでは亡くなる人はほとんどいませんが、40代以降から徐々に致死率が高くなり、80歳以上では14. でも同様に亡くなっているのは大半が高齢者です。 高齢者では風邪やインフルエンザのような症状が続けば早めに病院を受診する方がメリットがあるでしょう。 基礎疾患と新型コロナウイルス感染症の致死率(中国CDCのデータより筆者作成) 持病の有る無しによっても重症度が変わってくることも分かってきています。 心血管疾患、慢性呼吸器疾患、がんなどの持病をお持ちの方も、早めに受診することが望ましいでしょう。 周囲の流行状況を把握しておきましょう 各都道府県における新型コロナの流行状況(厚生労働省 発生状況マップより) 現在は地域によって流行状況が異なります。 4月25日までに東京都では3590人の患者が報告されており、まだまだ患者は増加傾向です。 3月上旬には当院でPCR検査を受けた患者の5%が陽性でしたが、現在は10%以上にまで高くなっています。 一方、岩手県のようにまだ患者が報告されていない地域もあります。 こうした地域にお住まいの方では、風邪症状が出たとしても、海外渡航歴や接触歴がなければ新型コロナの可能性は高くないでしょう。 周辺の流行状況によって、自身が新型コロナに罹る可能性も変わってきますので、お住まいの地域の流行状況をしっかりと把握しておくことが大事です。 風邪やインフルエンザのような症状が出現した場合も、個々人が自身の感染リスクと重症化する可能性を考慮した上で、病院を受診するかどうか判断するようにしましょう。 また、病院を受診しない場合も、手洗いや咳エチケットなどの予防対策は必要ですし、周囲の人(特に高齢者や持病のある人)にはうつさないような配慮が必要です。 不要不急の外出は控え、3密空間に行くことは避けましょう。 国難とも言える大変な時期ですが、みんながそれぞれできることをしっかりとやっていきましょう。
次の問1 熱や咳があります。 どうしたらよいでしょうか。 発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう呼びかけております。 休んでいただくことはご本人のためにもなりますし、感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。 感染が疑われる方への対応はをご覧ください。 2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなります。 感染症法に基づき都道府県知事より入院の勧告を受けた場合については、入院により就業できないことをご理解いただくとともに、都道府県知事により就業制限がかけられた場合については、就業しないようにしてください。 また、感染症法に基づき都道府県知事より就業制限や入院の勧告を受けた場合については、使用者に対して情報共有いただくようご協力をお願いします。 <感染し休業する場合> 問1 新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、休業手当は支払われますか。 新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。 なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。 具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。 具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。 <時差通勤の活用> 問2 新型コロナウイルスの感染防止のため、時差通勤を活用したいと考えていますが、どうしたらよいのでしょうか。 労働者及び使用者は、その合意により、始業、終業の時刻を変更することができますので、時差通勤の内容について、労使で十分な協議をしていただきたいと思います。 また、始業、終業の時刻を労働者の決定に委ねる制度として、フレックスタイム制があります。 この制度は、1日の労働時間帯を、必ず勤務すべき時間帯(コアタイム)と、その時間帯の中であればいつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分けるものです。 なお、コアタイムは必ず設けなければならないものではありませんので、全部をフレキシブルタイムとすることもできます。 フレックスタイム制の詳細や導入の手続きに際しては、以下のURLをご覧ください。 問1 妊娠中ですが職場で働くことが不安です。 どうしたらよいでしょうか。 働く妊婦の方は、職場の作業内容等によっては、感染について大きな不安やストレスを抱える場合があります。 感染そのものだけでなく、これによる「不安やストレス」を妊婦の方が回避したいと思うのは当然のことです。 具体的には、こうした不安やストレスが、母体または胎児の健康に影響があると、主治医や助産師から指導を受ける場合があります。 働く妊婦の方は、その指導内容を事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。 例えば、「感染のおそれが低い作業に転換させる」、「在宅勤務や休業など、出勤について制限する」といった措置が考えられます。 主治医等からの指導については、その指導事項を的確に伝えるため「母健連絡カード」というものを作っていますので、こちらを主治医等に書いてもらうことで、適切な措置を受けられることになります。 もともと、働く妊婦の方は、新型コロナウイルスとは関係なく、主治医等の指導に基づき、妊娠中の通勤緩和や休憩、あるいは妊娠に伴う症状などに応じて妊娠中の作業の制限、勤務時間の短縮、休業等、様々な措置を受けられる可能性があります。 また、妊婦の方も含めたすべての方が、テレワークや時差通勤など多様な働き方が可能となるよう、政府として要請を行っております。 これを機に、事業主の方は、妊婦の方の働き方をもう一度見つめ直していただき、働く妊婦の方は母体と胎児の健康を守っていただければと思います。 問8 新型コロナウイルスに感染した場合、請求手続について事業主の援助を受けることはできますか。 請求人がみずから保険給付の手続を行うことが困難である場合、事業主が助力しなければならないこととなっており、具体的には、請求書の作成等への助力規定などがありますので、事業主に相談をしてください。 なお、事業主による助力については、労働者災害補償保険法施行規則第23条で規定されています。 (略) 詳しくは、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。 (参考) 問1 新型コロナウイルスに感染したため会社を休む場合、傷病手当金は支払われますか。 新型コロナウイルス感染症に感染し、その療養のため労務に服することができない方については、他の疾病に罹患している場合と同様に、被用者保険に加入されている方であれば、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2に相当する金額が、傷病手当金として支給されます。 なお、労務に服することが出来なかった期間には、発熱などの症状があるため自宅療養を行った期間も含まれます。 また、やむを得ず医療機関を受診できず、医師の意見書がない場合においても、事業主の証明書により、保険者において労務不能と認められる場合があります。 また、国民健康保険に加入する方については、市町村によっては、条例により、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被用者に傷病手当金を支給する場合があります。 具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者にご確認ください。 問2 健康保険の扶養に入っていますが、新型コロナウイルス感染症の対応のため、一時的に収入が増加しており、年収が130万円を超えてしまいそうです。 この場合、社会保険の被扶養者からはずれてしまうのでしょうか。 健康保険の被扶養者認定については、年間収入が130万円未満であることが要件の一つとされています。 この年間収入については、今後1年間の収入を見込んで各保険者が判断することとしており、その認定に当たっては、過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどを用いることとしています。 このため、例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130万円以上となる場合であっても、今後1年間の収入が130万円未満となると見込まれる場合には、引き続き、被扶養者として認定されます。 また、被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1年間のみ上昇し、結果的に130万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定が遡って取り消されることはありません。 被扶養者認定の詳細については、被保険者の方がお勤めの会社や、加入している健康保険組合、協会けんぽへご相談ください。 <小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援> 問2 新型コロナウイルス感染症で小学校、特別支援学校等の臨時休業に際して、会社にお勤めの方が子どもの世話をするために休暇を取得する場合、どのような支援があるのでしょうか。 詳しくはお住まいの市町村の子ども・子育て支援担当部局にお問い合わせください。 <使用者が休業を認めない場合> 問3 発熱などの風邪の症状があるときについて、会社を休みたいと考えているところですが、使用者が休業を認めてくれません。 どのようにしたらよいでしょうか。 発熱などの風邪の症状があるときは、会社を休んでいただくよう呼びかけております。 そのためには、企業、社会全体における理解が必要であり、従業員の方々が休みやすい環境整備が大切ですので、企業に対しても、ご協力をお願いしております。 また、労働者が年次有給休暇の請求をした場合には、年次有給休暇の利用目的が発熱などの風邪の症状の療養であっても、原則として使用者はこれを付与しなければならないこととされています。 その他、使用者は、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮を行うこと(いわゆる安全配慮義務)とされておりますので、こうしたことも踏まえて、労使で十分な話し合いがなされることが望ましいものです。 <新卒の内定者について> 問5 今春から就職が決まっている新卒の内定者ですが、内定取り消し等が不安です。 新卒の採用内定者について、労働契約が成立したと認められる場合には、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない採用内定の取消は無効となります。 厚生労働省としては、事業主に対して、このことについて十分に留意し採用内定の取り消しを防止するため、最大限の経営努力を行う等あらゆる手段を講ずるようにお願いしているところです。 また、内定取り消しや入職時期繰下げにあわれた皆様のため、全国56ヶ所の新卒応援ハローワークに「新卒者内定取消等特別相談窓口」を設置しています。 また、最寄りのハローワークでも相談を受け付けています。 いずれも、来所しなくても電話で相談できます。 なお、新入社員が、労働契約の始期が到来した後に自宅待機等休業になった場合には、当該休業が使用者の責めに帰すべき事由によるものであれば、使用者は、労働基準法第26条により、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。 <育児休業から復職予定だったが、保育所への登園自粛を要請された場合等の育児休業の延長> 問6 保育所に子どもを入所させて復職する予定でしたが、市区町村等からその保育所への登園自粛の要請を受けたため、当面子どもを保育所に預けないこととしました。 こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。 法令上は1か月前までに申し出ること、1回に限り変更可能であることとなっていますが、労使で十分に話し合ってください。 <子どもが1歳又は1歳6か月になるときの場合> 子どもが1歳又は1歳6か月になるときに、引き続き育児休業をしたい場合には、1歳からの休業であれば最長1歳6か月まで、1歳6か月からの休業であれば最長2歳までの育児休業を申し出ることできます。 これらのいずれの場合についても、事業主は、労働者からの申出を拒むことはできません。 また、育児休業給付金は支払われます。 こうした場合、育児休業の延長ができるのでしょうか。 法令上は1か月前までに申し出ること、1回に限り変更可能であることとなっていますが、労使で十分に話し合ってください。 事業主は、労働者からの申出を拒むことはできません。 なお、繰下げ変更後の休業期間についても育児休業給付金は支払われます。 また、会社が労働者を解雇しようとする場合でも、直ちに解雇が認められるものではなく、労働関係法令などにより、以下のような決まりがあります。 また、整理解雇(経営上の理由から余剰人員削減のためになされる解雇)については、裁判例において、解雇の有効性の判断に当たり、 (1)人員整理を行う必要性 (2)できる限り解雇を回避するための措置が尽くされているか (3)解雇対象者の選定基準が客観的・合理的であるか (4)労働組合との協議や労働者への説明が行われているか という4つの事項が考慮されること。 期間の定めのない労働契約を結んでいる場合の解雇よりも、解雇の有効性は厳しく判断されること(労働契約法第17条第1項)。 問9 今回の新型コロナウイルスに関連して、有期労働契約の雇止めをされそうになった場合は、どうしたらいいでしょうか。 過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの b. なお、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除きます。 (労働契約法第17条第1項)。 問10 同居している家族がデイサービス等の通所サービスを利用せず、自分が自宅での介護を行っているのですが、どうしたらよいでしょうか。 介護に関するご相談については、お近くの地域包括支援センターやケアマネジャーにご相談ください。 また、仕事を休むなどの対応が必要な場合には、育児・介護休業法に基づく仕事と介護の両立支援制度が利用できる可能性がありますので、勤務先にご相談ください。 左記の期間、回数内の休業は介護休業給付金が支給される。 法令上は希望どおりの日から介護休業をするためには2週間前までに申し出ることとなっているが、労使で十分に話し合っていただきたい。
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新型コロナウイルス感染症の初期症状とは? 新型コロナウイルス感染症にかかると、どんな初期症状が出てくるのでしょうか? 調べてみたところ、新型コロナウイルスに感染すると初期段階では、まず 風邪のような症状が出てくることがわかりました。 新型コロナウイルス感染症の初期症状として多いのは、• 空咳(からせき)• 強い倦怠感• 発熱(5度くらい) です。 他にも、• 鼻水が出る• 喉が痛い• 筋肉痛がある• 身体が痛い• 匂いがしない• 味がしない• 鼻づまりがある• 頭痛がする• 痰が出る• 下痢をする• 結膜炎になる• 吐き気がする などの症状が報告されています。 このように新型コロナの初期症状は 人によって様々なんですね。 新型コロナウイルスの潜伏期間は?初期症状が出始めるのはいつ頃? 新型コロナウイルスに感染してから初期症状が出るまで、 1日~2週間ほどの潜伏期間があると報告されています。 新型コロナウイルスの初期症状はいつまで続く? 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の初期症状は 5~7日ほど続きます。 重症化しなければ、このあと徐々に治っていきます。 【症状別】これって新型コロナウイルス?それとも風邪?インフル?花粉症? 新型コロナウイルスに感染すると、初期症状としては風邪のような症状が出ることがわかりました。 では、例えば鼻水が止まらないとき。 今出ている症状がコロナなのか、風邪なのか、はたまたインフルエンザなのか、もしかしてただのアレルギー症状なのか、すごく気になるところですよね。 コロナ、風邪、インフル、アレルギー(花粉症等)になった場合の各症状の出やすさを比較表にまとめてみました。 参考にしてみてください。 ここからは、症状別に見ていきたいと思います。 熱が出る 新型コロナ:よくある 風邪:あまりない インフル:よくある アレルギー:たまにある 空咳(乾いた咳)が出る 新型コロナ:よくある 風邪:出ても軽い インフル:よくある アレルギー:たまにある 息苦しい 新型コロナ:よくある 風邪:ない インフル:ない アレルギー:よくある 倦怠感がある 新型コロナ:よくある 風邪:たまにある インフル:よくある アレルギー:たまにある 身体が痛い 新型コロナ:たまにある 風邪:よくある インフル:よくある アレルギー:ない 喉が痛い 新型コロナ:たまにある 風邪:よくある インフル:よくある アレルギー:ない 頭痛がする 新型コロナ:たまにある 風邪:あまりない インフル:よくある アレルギー:たまにある 下痢をする 新型コロナ:あまりない 風邪:ない インフル:子供だとあることもある アレルギー:ない 鼻水が出る 新型コロナ:あまりない 風邪:よくある インフル:たまにある アレルギー:よくある くしゃみが出る 新型コロナ:ない 風邪:よくある インフル:ない アレルギー:よくある.
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